以前の記事で自宅で遺骨を保管することは違法ではないということが分かりました。
今回は自宅で遺骨を保管する時に必要な手続きについて確認していきましょう。
自宅で遺骨を保管するときに手続きは必要ない
火葬した後の遺骨を自宅で保管する場合
火葬した後の遺骨を自宅で保管する場合、必要な手続きはありません。
ただ、火葬後に火葬場で発行される埋火葬許可証は保管しておいてください。
先々で自宅から別の場所に埋葬することになった場合に、遺骨の受け入れ先からこの埋火葬許可証の提出が求められることがあります。
お墓から取り出した遺骨を自宅で保管する場合
お墓から取り出した遺骨を自宅で保管する場合の手続きは原則不要です。
お墓から遺骨を取り出して別の場所や別の方法(納骨堂や樹木葬など)で埋葬しなおすことを改葬といいます。
「墓地・埋葬に関する法律」では改葬とは「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義され、改葬するには改葬許可が必要です。
しかし自宅は「他の墳墓又は納骨堂」に当たらないので、お墓から取り出した遺骨を自宅で保管する場合、改装許可の手続きは不要です。
しかし少数ですが、自宅で保管する場合でも改葬許可が必要な自治体もあるので、不安な場合はお墓のある自治体に問い合わせてみましょう。
遺骨を自宅で保管するときに気を付けること
その他、手続き以外に遺骨を自宅で保管するときに気をつけたいことを記します。
湿気の多いところで遺骨を保管するとカビが発生することがあります。水回り付近など湿気の多い場所で保管しないようにしましょう。
結露が発生しやすい、日中と夜間で気温差がある場所も注意が必要です。
気になる場合は吸湿剤などを活用して遺骨がなるべく水分を含まないようにしてください。
まとめ
多少の注意事項はありますが、
自宅で遺骨を保管する場合、基本的に手続きは必要ありません。
煩わしさも少ないので安心して自宅で遺骨を保管してください。