分骨の概要や注意点について以前にご紹介しました。
今回は分骨する時に必要な手続きについてまとめてみました。
分骨で必要な手続きは?
分骨するのに必要な手続きについて解説していきます。
分骨するには分骨証明書の発行が必要
分骨するタイミングは火葬後と改葬する時が多いです。
それぞれで必要な手続きが多少異なります。
火葬後に分骨する場合
火葬後に分骨するときは、葬儀の担当者か火葬場窓口に分骨の旨を伝えて火葬場で分骨証明書を発行してもらいましょう。
また分骨用の骨壷の準備も必要です。
改葬(移設・お墓じまい)する時に分骨する場合
改葬などでお墓の中にある遺骨を分骨するときには墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。
墓園の管理者への連絡と(自分でお墓から遺骨を取り出すのが難しい場合は)石材店への連絡も必要です。
分骨した遺骨を納骨するときは分骨証明書を提出する
分骨した遺骨を納骨するときは、遺骨とともに分骨証明書を納骨先の管理者に提出してください。
手元供養で自宅に遺骨を保管する場合は手続きする必要はありません。
まとめ
分骨するときは、分骨証明書の発行が必要です。
火葬時の分骨は火葬場、改葬時の分骨は墓地の管理者に発行してもらいます。
分骨した遺骨を納骨する時は分骨証明書を納骨先の管理者に提出してください。