自宅に置く小さなお墓"卓上墓"を販売していると、遺骨を自宅で保管することについて「違法ではないの?」といった不安の声をいただくことがあります。

これらの不安解消のため、今回は自宅に遺骨を保管することが違法なのかどうか解説していきます。

遺骨を自宅で保管するのは違法?

自宅で遺骨を保管していると聞くと、「大丈夫なの?」とネガティブな印象を持ってしまいますが、法律的にはどうなのでしょうか?

墓地・埋葬に関する法律」上の考え方

お墓や埋葬に関する法律では「墓地・埋葬に関する法律」というものがあります。この法律では決められた場所以外での埋葬(=遺骨を地中に埋めること)は禁じられています。そのため、例えば自分の土地でも遺骨を庭に埋めると違法ということになります。

しかし「墓地・埋葬に関する法律」では遺骨を埋葬せずに自宅に保管することは禁じられていません

そのため、遺骨を自宅で保管することは違法ではありません

保管する期限については?

墓地・埋葬に関する法律」では墓地や納骨堂など埋葬する場所についての指定はありますが、いつまでという期限については記されていません。そのため、遺骨を自宅で保管する期間はご家族で自由に決めることができます

「刑法」上の考え方

遺骨の扱いについての法律は刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」という規定があります。

遺棄とは遺骨を放棄または放置すること指しますので、遺骨をちゃんとした形で保管していれば違法ではありません

自宅で遺骨を保管するなら手元供養がオススメ

自宅で遺骨を保管することは違法ではないことが分かりました。そこで自宅で遺骨を保管するには手元供養という方法があります。

手元供養はアクセサリーや骨壷などの容器、供養することを前提にした仏壇・お墓など、方法や種類の選択肢が多くあるのが特徴です。そのためご家族のご希望に沿った良い方法が見つかるのではないかと思います。

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まとめ

お墓や埋葬、遺骨に関する法律は「墓地・埋葬に関する法律」「刑法」あります。

どちらの法律から見ても自宅で遺骨を保管するのは違法でないことが分かりました。

自宅で遺骨を保管するのに手元供養という良い方法がありますので遺骨供養を検討する際の参考にしてみてください。

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